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自転車の法律改正について

こんにちは(^○^)

みやざき整骨院の稲富です。

気候も暖かくなり、自転車で行動される方も増えていることと思います!!

平成27年6月1日より自転車の法律が一部改正されますのでご紹介させて頂きます。

 

改正道路交通法が一部施行されます。

平成27年6月1日施行

 

法令改正

 

違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」を義務づけ

 平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられます(子どもでも14歳以上は対象)。

 

今回の改正の最大のポイントは、自転車の取り締まり強化です。ほとんどの方(特に子供たち)は知らないと思いますが、道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。

 

違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。

 

(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

 

 1 信号無視

  8 交差点優先車妨害等  

 2 通行禁止違反 

  9 環状交差点の安全進行義務違反

 3 歩行者用道路徐行違反

 10 指定場所一時不停止等

 4 通行区分違反

 11 歩道通行時の通行方法違反

 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害

 12 ブレーキ不良自転車運転

 6 遮断機が下りた踏み切りへの進入 

 13 酒酔い運転

 7 交差点安全進行義務違反等

 14 安全運転義務違反

 

自転車安全講習について

 

講習時間:3時間

講習手数料(標準額):5,700円(都道府県条例で別途定められる)

講習のポイント

   1 運転者としての資質の向上に関すること、自転車の運転について必要な適性並びに道路交通の現状および交通事故の実態その他の自転車の運転について、必要な知識について行うこと。

   2 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材 を用いて行うこと。

   3 自転車の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること

 

 

皆さんも自転車に乗る際は、ルールを守り、十分に気を付けて乗りましょう!!

 

  

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