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交通事故の施術

院長の宮﨑です。

昨年の12月より交通事故の患者様が大変多くなっております。

皆様、くれぐれも車間距離をあけて走行されてください。

もし、交通事故に遭遇したら以下の点にご注意ください。

1、追突を受けて痛みがないからといって加害者に大丈夫と解決しないで下さい

なぜ? 事故後1週間から10日に激しい痛みが出現する事があります。

対処 どんな軽傷も警察を呼びましょう。(事故処理をしないと保険が使えません)

また、14日以内に病院で診断書を作成して頂き警察署に提出してください。(これで人身事故に変更されます)

治療は事故当日から開始して大丈夫です。(当院から病院への紹介状も準備致しますので、早期治療開始をされて下さい。)ご遠方の方は病院や整骨院を調べますのでお気軽にお問い合わせください。

 

2,治療手段は、被害者に決める権利があります

最近、事故後3ヶ月を経過し回復しないという理由で(転医)来院される方が多いです

はじめに選んだ治療院にて回復が見込める方は、がんばって通院いただければ回復に繋がると思います。

しかし、なかなか回復が見込めない場合は、評判の良い病院や治療院へ変わる事を勧めます。保険会社も出来る限り早い回復を望んでいます。むち打ち等の症状では、3~4ヶ月の治療で回復するものです。その期間を経過し回復が見込めず、転医を希望すると保険会社も対応に困りますし、なにより被害者ご本人が痛みを長く患わなくてはいけません。

初めから、通いつけた治療院(整体は不可)があれば、保険会社に通院したい意思を伝えて下さい。

最近は、整形外科との重複通院を断る話も聞きます。整形外科の院の方針として重複を認めない事はあると思いますが、自賠責の制度上は、可能です。(ただし、同日通院は認められていません。)

被害者の方が、回復もせず一定期間で治療を終了したという話を最近よく耳にします。回復の度合いは判断が難しいと思いますが、被害者が納得する形を提供し、加害者の誠意を伝えるのも私たちの仕事と心得ます。

不安な状況におられる方は、お電話でも結構です。お問い合わせ下さい。

 

3、被害者の方は、ご自身の保険に弁護士サポートが付帯していないか確認してください。

前述のように、昨今解決がスムーズにいかないケースも多くなり裁判が多くなっております。

その為に保険特約で弁護士サポートという特約を付帯しているプランが主流となってきました。当院では、初診の方全員に確認をお願いしております。

弁護士選任が必要な場合も当院で段取りを取りますので、安心して施術を受けて頂けます。

 

佐賀県は、交通事故発生件数人口対比率(全国ワースト1位です)という状況です。

徒歩で通う小学生や自転車で通う中学生も多いです。時間に余裕を持ち、スピードに気を付けた運転を私も含め心掛けましょう。

 

  

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